plugin lab 利用規約(利用企業向け)rules
plugin lab利用規約(以下「本規約」という。) は、本規約が適用される各種サービスを利用する企業(以下「利用企業」という。) 及び当該サービスを実施する株式会社i-plug (以下「弊社」という。) の権利、義務等を定めることを目的とする。
第1条(適用)
1 本規約は、弊社が提供する次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」という。) に係る利用企業と弊社の間の一切の関係に適用されるものとする。
- (1) 弊社が運営する「plugin lab」(以下「本施設」という。) 、弊社が管理するオンライン会議室等における利用企業又は弊社が主催(共同主催を含む。) するキャリア支援等に関連するイベントの実施
- (2) 弊社が運営するplugin labの会員(以下「学生会員」という。) に対するメールの配信等による利用企業の告知宣伝
- (3) 学生会員の個人情報の提供
- (4) 前各号に付随するサービス
2 本規約の内容と本規約以外における本サービスの説明等とが異なる場合、本規約の規定が優先して適用されるものとする。
3 利用企業は、本規約、個人情報保護法及び職業安定法等の各種法令を遵守するものとします。
第2条(契約の成立)
1 利用企業が本規約に合意した上で弊社所定の申込書を弊社に提出し、弊社が当該申込書を受領し申込みの承諾をすることにより、利用企業が弊社の実施する本サービスを利用することを内容とする利用企業弊社間の契約(以下「本契約」という。) が成立するものとする。
2 利用企業が申込書を弊社に提出した時点で、利用企業は本規約に合意したものとみなす。
3 弊社は、利用企業が次の各号のいずれかに定める事由に該当するときは、利用企業の申込みを拒絶し、または前項の承諾を取り消すことができる。
- (1)弊社に提供された利用企業情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記があった場合。
- (2)過去に申し込みを取り消されたことがある場合。
- (3)過去に弊社との契約に違反し、弊社から利用停止・契約解除等の処分を受けている場合。
- (4)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると弊社が判断した場合。
- (5)法令、公序良俗又は本規約に違反するおそれがあると弊社が判断した場合。
- (6)利用企業が本サービスを悪用するおそれがあると弊社が判断した場合。
4 前各号のほか、本サービスの利用を認めることが相当でないと弊社が判断した場合。本契約に係る申込書、請求書等に記載された内容と本規約の内容が異なる場合、本契約には当該申込書、契約書等に記載された内容が適用され、当該本規約の内容に係る本規約の部分は適用されないものとする。
第3条(サービス利用料金)
1 利用企業が本サービスの利用にあたり弊社に支払う利用料の額は、利用企業が弊社に提出する弊社所定の申込書記載の額とする。
2 弊社は、利用企業に対し、本サービスの利用料金を、 利用開始日の属する月の月末締めにて計算し、翌月に請求するものとする。
3 利用企業は、請求を受けたサービス利用料金の全額を、別途定める期日までに弊社の指定する銀行口座へ振り込むことにより支払うものとし、振込手数料は利用企業の負担とする。
4 利用企業は、本サービス利用料の支払について、自らと異なる請求先を別途指定することができます。ただし、利用企業は弊社に対し、当該請求先から本サービス利用料の支払がなされない場合には、直ちに本サービス利用料を支払うものとします。
第4条(第三者を通じた契約)
1 本契約の成立にあたり、弊社に代わって利用企業に対して本サービスを説明する等の権限に関する契約を弊社と締結している正当な権限を有する者(代理店、販売店等の名称を問わず、及び弊社と当該者との委任、請負、代理等の法的関係の種類を問わない。以下「当該第三者」という。) が、弊社に代わって利用企業に対して本サービスの説明等を行った場合、本規約の他の規定にかかわらず、当該契約に係る申込書、サービス利用料金等の授受については、当該第三者が利用企業に提示した方法により行われるものとする。
2 前項の場合において、第 2 条第1項(申込書の提出先に限る。) 及び第 2 項、第 3条、第 13 条第 1 項及び第 2 項、第 16 条その他の条項については、利用企業及び当該第三者との間に適用されるものとし、第 8 条、第 9 条、第 13 条第 3 項、第 17 条その他の条項については、利用企業及び弊社の間のほか利用企業及び当該第三者の間にも適用されるものとする。
第5条(提供内容)
弊社は、本契約により、申込書に記載され、又は利用企業及び弊社が別途合意した内容の本サービスを利用企業に提供する義務を負うが、主催イベントの参加者数、メールの配信数等についての定量的義務は一切負わないものとする。
第6条(委託)
弊社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を弊社の責任において第三者に委託することができるものとする。この場合において、弊社は、本契約の義務と同様の義務を負わせる等必要な措置を講じるものとする。
第7条(本施設利用の際の遵守事項)
利用企業が、本契約に基づき本施設を利用しイベントを主催する場合、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
- (1)本施設及び本施設の備品を故意又は過失により汚損又は破損しないこと
- (2)本施設に弊社の許可なくアルコール、火気、爆発物その他の危険物その他不適切であると認められる物品を持ち込み、又は使用しないこと
- (3)本施設(所在するビルの共用部分を含む。) を不当に占有しないこと
- (4)前各号に定める事項を弊社が運営する学生会員を含むすべての当該イベントの参加者に遵守させること
- (5)公序良俗に反したイベントなどを開催しないこと
第8条(機密情報の保持)
1 本規約において「秘密情報」とは、本サービスの利用に関連して、相手方より書面、口頭又は記録媒体等により提供もしくは開示された相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報をいう。
2 前項に定める秘密情報には、次の各号に定める情報は含まないものとする。
- (1)相手方から提供もしくは開示を受けたときに、既に知得していたもの。
- (2)相手方から提供もしくは開示を受けた後、自己の責めに帰せざる事由により公知となったもの。
- (3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
- (4)秘密情報によることなく単独で開発したもの。
- (5)相手方から秘密保持の必要がない旨書面で確認されたもの。
3 利用企業及び弊社は、相手方の書面等による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができる。この場合においては、秘密情報を開示しようとする者は、事前に相手方に通知しなければならない。
4 前各項の記載に関わらず、弊社は弊社又は弊社の日本国内の関連会社(以下「弊社グループ」という。)が展開しているサービスの提供等の目的で弊社が負担する義務と同等の義務を負わせた上で秘密情報を弊社グループ内に開示できるものとする。
5 利用企業及び弊社は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、あらかじめ相手方から書面により承諾を得なければならないものとする。
6 利用企業及び弊社は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。
第9条(個人情報の保護)
1 本サービスにおける個人情報の取扱いは、弊社が定める「個人情報保護方針」及び「プライバシーポリシー」に従うものとする。
2 利用企業は、弊社から提供された参加者の個人情報を、インターンシップその他キャリアに関する情報配信のみを目的として利用するものとする。また、採用管理システム等に登録しようとする場合は、事前に参加者の同意を得、又は同意しない旨の意思を表明した参加者の情報は登録しない旨の通知をする等の対応をしなければならない。
3 利用企業は、本サービスに関連して、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」といいます)の事故が発生した場合、弊社に対し、直ちに事故発生の日時とその内容、その他詳細事項を報告しなければならない。また、利用企業は、自己の費用において、直ちに漏えい等の原因を調査するとともに再発防止措置を講じ、弊社に対し、その内容を報告しなければならない。
第10条(知的財産権の帰属等)
1 本サービスの利用に関連し利用企業又は弊社が相手方に提供したもの(報告書、映像、写真、音声等)に関する著作権、特許権、意匠権、商標権及びこれらの登録を受ける権利並びにノウハウ、コンセプト等は、すべて提供した者に帰属するものとする。
2 弊社は、弊社のホームページ、パンフレット等において本サービスを学生等に告知するときは、あらかじめ利用企業の承諾を得て、利用企業の企業ロゴ等を利用することができる。ただし、その利用状況に関して利用企業が是正又は中止を求めた場合、弊社は速やかに利用企業の要請に応じなければならないものとする。
3 利用企業は、本サービスの個別企画における利用企業のプレゼンテーション等の実施の状況について、弊社が参加者等に閲覧させる目的でホームページ等に公開することに同意するものとする。
第11条(期間)
1 本契約の有効期間は、弊社所定の申込書に記載の利用期間に準ずるものとし、利用企業の本サービスを利用する権利は、契約期間の終了日をもって消滅する。
2 第12条、第15条、第16条、第17条、第19条、第20条に関する条項ついては、契約期間が終了しても、引き続き効力を有するものとする。
第12条(契約の解除)
1 利用企業が本規約に違反し、又は本サービスの利用者としてふさわしくない行為があったと弊社が認めるときは、弊社は、利用企業に通知したうえで、本契約を解除することができる。この場合において、弊社は利用企業に対するサービス利用料金の返金義務を負わず、及び利用企業に損害が生じた場合の一切の責任を負わない。
2 利用企業は、弊社所定の方法で弊社に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合において、利用企業が弊社に対して債務を負っているときは、利用企業は当該債務の一切について期限の利益を失い、直ちに弊社に対する債務の全てを履行するものとする。
3 前2項の規定により本契約が解除された場合でも、利用企業の弊社に対するサービス利用料金の支払い義務及び弊社の利用企業に対する損害賠償請求権は消滅しない。
第13条(本サービスの中止等の際の措置)
1 本サービスが、災害、疫病、戦争その他弊社の責めによらない理由によりその全部又は一部が実施されなかったとしても、弊社は利用企業に対するサービス利用料金の返金義務を負わず、利用企業の弊社に対するサービス利用料金の支払い義務は消滅しない。
2 本サービスが、弊社の責めによるべき理由によりその全部又は一部が実施されなかった場合、弊社は利用企業に対してサービス利用料金の一部又は全部を返金する義務を負い、利用企業の弊社に対するサービス利用料金の支払い義務の全部又は一部は消滅する。
3 前項の権利義務の範囲については、両当事者間で協議の上別途定める。
第14条(権利移転)
1 利用企業は、弊社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはならないものとする。
2 弊社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡する場合には、利用企業にあらかじめ通知することにより、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに当該譲渡後の本サービスの実施に必要な利用企業の情報を譲受人に譲渡できるものとする。
第15条(損害賠償)
1 利用企業は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、本サービスの利用から生じる一切の損害については、速やかに自己の責任と負担によりこれを解決し、弊社は一切の損害に対する賠償責任を追わないものとする。
2 利用企業及び利用企業の申込に伴い本サービスを利用するに至った関連企業が、本規約に違反又は本サービス等の利用に関連して弊社に損害を与えた場合、利用企業が弊社に対し、その損害を賠償する。
3 弊社の故意または重過失によるものである場合は、前項の限りではないものとし、この場合に弊社が支払うべき損害(直接かつ通常の損害に限定され、弁護士費用を含みません)の金額は、弊社が利用企業より既に支払を受けた金額のうち、損害を被ることとなった事象が発生した日から起算して1年間に発生した金額を上限とする。
4 利用企業及び利用企業の申込に伴い本サービスを利用するに至った関連企業が、本サービスを利用するに際し、弊社及び弊社の顧客、本サービスの利用者、他の利用企業その他の第三者弊社に損害を与えた場合、利用企業がその損害を賠償するものとする。また、利用企業が本サービスを利用することによって、第三者との間で生じたクレーム・紛争については、利用企業と当該第三者との間で処理・解決するものとし、弊社に対し、一切迷惑をかけないこととします。
第16条(遅延損害金)
利用企業は、本契約に基づく債務の弁済を怠った場合は、弁済すべき金額に対し年 14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として弊社に支払うものとする。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 弊社及び利用企業は、それぞれ相手方に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 反社会的勢力。
- (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (3) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (4) 反社会的勢力と取引関係を有すること。
- (5) 自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- (6) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (7) 役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又は肩書を問わずこれらに準ずる者をいいます)又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すること。
2 弊社及び利用企業は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為。
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
- (5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約等を締結する行為。
- (6) その他前各号に準ずる行為。
3 弊社及び利用企業は、相手方が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく利用契約を解除することができます。
4 本条に基づく利用契約の解除は、解除した当事者から解除された当事者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5 解除された当事者は解除した当事者に対し、本条に基づく本契約の解除がなされ、これにより損害が発生した場合であっても、損害賠償を請求することはできません。
第18条(改定)
1 弊社は、利用企業の一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情若しくは本サービスに関する実情の変化若しくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には本サービスの目的に反しない範囲で本規約を改定できるものとする。
2 弊社は、前項に基づき本規約を改定する場合は、本規約を改定する旨及び改定後の規約の内容並びにその適用開始日について、弊社のウェブサイト上に表示するなど適切な方法により利用企業に周知するものとし、適用開始日からは改定後の規約が適用されるものとします。なお、適用開始日は、周知の日から2週間以上の期間をあけて設定します。
3 利用企業は、変更内容を承諾しない場合には、適用開始日の前に弊社に対して書面により異議を通知するものとします。
4 利用企業が、第2項の周知を受け、適用開始日以後に本サービスの利用を継続した場合、改定後の規約に同意をしたものとみなします。
第19条(協議)
本規約の定めのない事項又は本規約の解釈の疑義が生じたときは、両当事者間で誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
第20条(準拠法及び管轄)
1 本規約の準拠法は、日本法とする。
2 本規約に関して生じた一切の紛争については、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(規約改定日:2025年4月1日改定)