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plugin lab 利用規約(利用企業向け)rules

plugin lab 利用規約(以下「本規約」という。) は、本規約が適用される各種サービスを利用する企業(以下「甲」という。) 及び当該サービスを実施する株式会社 i-plug (以下「乙」という。) の権利、義務等を定めることを目的とする。


第1条(適用)

1 本規約は、乙が提供する次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」という。) に係る甲乙間の⼀切の関係に適用されるものとする。
  • (1) 乙が運営する「plugin lab」(以下「本施設」という。) 、乙が管理するオンライン会議室等における甲又は乙が主催(共同主催を含む。) するキャリア支援等に関連するイベントの実施
  • (2) 乙が運営する plugin lab の会員(以下「学生会員」という。) に対するメールの配信等による甲の告知宣伝
  • (3) 学生会員の個人情報の提供
  • (4) 前各号に付随するサービス
2 本規約の内容と本規約以外における本サービスの説明等とが異なる場合、本規約の規定が優先して適用されるものとする。

第2条(契約の成立)

1 甲が本規約に合意した上で乙所定の申込書を乙に提出し、乙が当該申込書を受領し申込みの承諾をすることにより、甲が乙の実施する本サービスを利用することを内容とする甲乙間の契約(以下「本契約」という。) が成立するものとする。
2 甲が申込書を乙に提出した時点で、甲は本規約に合意したものとみなす。
3 乙は、甲が次の各号のいずれかに定める事由に該当するときは、甲の申込みを拒絶し、または前項の承諾を取り消すことができる。
  • (1)提出した申込書に虚偽がある場合
  • (2)本規約に違反したと認められるとき
  • (3)本サービスを利用することが社会的にふさわしくないと認められるとき
4 本契約に係る申込書、請求書等に記載された内容と本規約の内容が異なる場合、本契約には当該申込書、契約書等に記載された内容が適用され、当該本規約の内容に係る本規約の部分は適用されないものとする。

第3条(サービス利用料金)

1 甲が本サービスの利用にあたり乙に支払う利用料の額は、甲が乙に提出する乙所定の申込書記載の額(消費税等別。以下同じ。) とする。
2 乙は、甲に対し、本サービスの利用料金を、契約日の属する月の月末締めにて計算し、翌月に請求するものとする。
3 甲は、請求を受けたサービス利用料金の全額を、別途定める期日までに乙の指定する銀行口座へ振り込むことにより支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。

第4条(第三者を通じた契約)

1 本契約の成立にあたり、乙に代わって甲に対して本サービスを説明する等の権限に関する契約を乙と締結している正当な権限を有する者(代理店、販売店等の名称を問わず、及び乙と当該者との委任、請負、代理等の法的関係の種類を問わない。以下「当該第三者」という。) が、乙に代わって甲に対して本サービスの説明等を行った場合、本規約の他の規定にかかわらず、当該契約に係る申込書、サービス利用料金等の授受については、当該第三者が甲に提示した方法により行われるものとする。
2 前項の場合において、第2条第1項(申込書の提出先に限る。) 及び第2項、第3条、第13条第1項及び第 2項、第16条その他の条項については、甲及び当該第三者との間に適用されるものとし、第8条、第9条、第13条 第3項、第17条その他の条項については、甲及び乙の間のほか甲及び当該第三者の間にも適用されるものとする。

第5条(提供内容)

乙は、本契約により、申込書に記載され、又は甲及び乙が別途合意した内容の本サービスを甲に提供する義務を負うが、主催イベントの参加者数、メールの配信数等についての定量的義務は⼀切負わないものとする。

第6条(委託)

乙は、本サービスに関する業務の全部又は⼀部を乙の責任において第三者に委託することができるものとする。この場合において、乙は、個人情報の保護その他の事項について責任をもって業務委託先を管理するものとする。

第7条(本施設利用の際の遵守事項)

甲が、本契約に基づき本施設を利用しイベントを主催する場合、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
  • (1)本施設及び本施設の備品を故意又は過失により汚損又は破損しないこと
  • (2)本施設に乙の許可なくアルコール、火気、爆発物その他の危険物その他不適切であると認められる物品を持ち込み、又は使用しないこと
  • (3)本施設(所在するビルの共用部分を含む。) を不当に占有しないこと
  • (4)前各号に定める事項を乙が運営する学生会員を含むすべての当該イベントの参加者に遵守させること
  • (5)公序良俗に反したイベントなどを開催しないこと

第8条(機密情報の保持)

1 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの利用に関して知り得た相手方に関する技術上及び営業上その他業務上の⼀切の秘密情報を、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次の各号の情報については、この限りでない。
  • (1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
  • (2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
  • (3)第三者から、機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
  • (4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
  • (5)法令の定め又は裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
2 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができる。この場合においては、秘密情報を開示しようとする者は、事前に相手方に通知しなければならない。
3 前各項の記載に関わらず、乙は乙又は乙の日本国内の関連会社(以下「乙のグループ」という。)が展開しているサービスの提供等の⽬的で秘密情報を乙のグループ内に開示できるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の⽬的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の⽬的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、あらかじめ相手方から書面により承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。

第9条(個人情報の保護)

1 本サービスにおける個人情報の取扱いは、乙が定める「個人情報保護方針」及び「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとする。
2 甲は、乙から提供された参加者の個人情報を、インターンシップその他キャリアに関する情報配信のみを⽬的として利用するものとする。また、採用管理システム等に登録しようとする場合は、事前に参加者の同意を得、又は同意しない旨の意思を表明した参加者の情報は登録しない旨の通知をする等の対応をしなければならない。
3 本事業に関する個人情報にかかわる事故又はトラブルが発生した場合、甲又は乙は相手方に速やかに報告を行い、甲乙協議の上で、対策を講じるものとする。

第10条(知的財産権の帰属等)

1 本サービスの利用に関連し甲又は乙が相手方に提供したもの(報告書、映像、写真、音声等)に関する著作権、特許権、意匠権、商標権及びこれらの登録を受ける権利並びにノウハウ、コンセプト等は、すべて提供した者に帰属するものとする。
2 乙は、乙のホームページ、パンフレット等において本サービスを学生等に告知するときは、あらかじめ甲の承諾を得て、甲の企業ロゴ等を利用することができる。ただし、その利用状況に関して甲が是正又は中止を求めた場合、乙は速やかに甲の要請に応じなければならないものとする。
3 甲は、本サービスの個別企画における甲のプレゼンテーション等の実施の状況について、乙が参加者等に閲覧させる⽬的でホームページ等に公開することに同意するものとする。

第11条(期間)

1 本契約の有効期間は、乙所定の申込書に記載の利用期間に準ずるものとし、甲の本サービスを利用する権利は、契約期間の終了日をもって消滅する。
2 第 12 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 19 条、第 20 条に関する条項ついては、契約期間が終了しても、引き続き効力を有するものとする。

第12条(契約の解除)

1 甲が本規約に違反し、又は本サービスの利用者としてふさわしくない行為があったと乙が認めるときは、乙は、甲に通知したうえで、本契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対するサービス利用料金の返金義務を負わず、及び甲に損害が生じた場合の一切の責任を負わない。
2 甲は、乙所定の方法で乙に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合において、甲が乙に対して債務を負っているときは、甲は当該債務の一切について期限の利益を失い、直ちに乙に対する債務の全てを履行するものとする。
3 前 2 項の規定により本契約が解除された場合でも、甲の乙に対するサービス利用料金の支払い義務及び乙の甲に対する損害賠償請求権は消滅しない。

第13条(本サービスの中止等の際の措置)

1 本サービスが、災害、疫病、戦争その他乙の責めによらない理由によりその全部又は一部が実施されなかったとしても、乙は甲に対するサービス利用料金の返金義務を負わず、甲の乙に対するサービス利用料金の支払い義務は消滅しない。
2 本サービスが、乙の責めによるべき理由によりその全部又は一部が実施されなかった場合、乙は甲に対してサービス利用料金の⼀部又は全部を返金する義務を負い、甲の乙に対するサービス利用料金の支払い義務の全部又は一部は消滅する。
3 前項の権利義務の範囲については、甲乙協議の上別途定める。

第14条(権利移転)

1 甲は、乙の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはならないものとする。
2 乙は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡する場合には、甲にあらかじめ通知することにより、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに当該譲渡後の本サービスの実施に必要な甲の情報を譲受人に譲渡できるものとする。

第15条(損害賠償)

1 甲は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、乙は、請求原因の如何を問わず、甲が本サービスを利用することによって被った⼀切の損害に対する賠償責任を負わないものとします。ただし、当該損害(直接かつ通常の損害に限定され、弁護士費用を含みません)が生じた原因が、乙の故意または重過失によるものである場合は、乙が甲より既に支払を受けた金額のうち、損害を被ることとなった事象が発生した日から起算して 1 年間に発生した金額を上限として、賠償に応じるものとします。
2 甲が、本サービスを利用するに際し、乙に損害を与えた場合、甲はその損害を賠償するものとします。また、甲が本サービスを利用することによって、第三者との間で生じたクレーム・紛争については、甲と当該第三者との間で処理・解決するものとし、乙に対し、一切迷惑をかけないこととします。

第16条(遅延損害金)

甲は、本契約に基づく債務の弁済を怠った場合は、弁済すべき金額に対し年 14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として乙に支払うものとする。

第17条(表明)

1 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  • (1)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • (2)自己もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的又は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • (3)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • (4)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の⼀に該当する行為を行わないことを確約する。
  • (1)暴力的な要求行為
  • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3)取引に関して、脅迫的な⾔動をし、又は暴力を用いる行為
  • (4)⾵説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  • (5)その他前各号に準ずる行為

第18条(改定)

1 乙は、甲の⼀般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情若しくは本サービスに関する実情の変化若しくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には本サービスの⽬的に反しない範囲で本規約を改定できるものとする。
2 乙は、前項に基づき本規約を改定する場合は、本規約を改定する旨及び改定後の規約の内容並びにその適用開始日について、乙のウェブサイト上に表示するなど適切な方法により甲に周知するものとし、適用開始日からは改定後の規約が適用されるものとします。なお、適用開始日は、周知の日から 2 週間以上の期間をあけて設定します。
3 甲は、変更内容を承諾しない場合には、適用開始日の前に乙に対して書面により異議を通知するものとします。
4 甲が、第 2 項の周知を受け、適用開始日以後に本サービスの利用を継続した場合、改定後の規約に同意をしたものとみなします。

第19条(協議)

本規約の定めのない事項又は本規約の解釈の疑義が生じたときは、甲乙が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

第20条(準拠法及び管轄)

1 本規約の準拠法は、日本法とする。
2 本規約に関して生じた⼀切の紛争については、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


(規約改定日:2023年2月3日)